【コラム】:過失割合について(信号機の設置されていない横断歩道上の事故)

2017-09-01

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

 

2.信号機の設置されていない横断歩道上の事故

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  道路交通法38条1項において,横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため,原則として,歩行者の過失は問題とされません。これは,直進車であろうと右左折車であろうと同じで,基本の過失相殺率に差異はありません。
  ただし,車の直前での横断・渋滞車列の間や,駐停車車両の陰からの横断,夜間暗い場所における横断や,車が高速で走行しているような幹線道路や交通頻繁な道路の横断の場合には,歩行者としても左右の安全確認義務違反に基づく若干の過失相殺がされることはやむを得ないとされています。

 

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