【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.進路変更に伴う事故
(1)四輪車同士の事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合【314】
後続直進車:20 進路変更車:80
走行車線から追越車線へ進路変更する場合,追越車線を走行する自動車の速度が走行車線を走行する自動車の速度よりも高速であり,進路変更する自動車は一層の注意をすべきであるから,その他の場合よりも進路変更する自動車の過失相殺率を大きくしています。
進路変更車が,基本の過失相殺率に含めて考慮されている軽度の落ち度以上に不適切な進路変更をとった場合には,著しい過失・重過失の修正をします。例えば,車間距離が十分であっても著しい低速度で進路変更した場合,車間距離が不十分なのに後続直進車より低速度で進路変更した場合等です。
イ その他の場合【315】
後続直進車:30 進路変更車:70
追越車線から走行車線に進路変更する場合及び片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に進路変更する場合に伴う事故です。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
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