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【コラム】:令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化
令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されます。
「ながら運転」とは,運転以外の行為をしながら運転をすることをいいますが,主に,スマートフォンや携帯電話による通話,メール送受信,画面注視や操作,ゲームなどの行為があてはまります。
厳罰化の背景として「ながら運転」が原因の交通事故が増加していることが挙げられますが,警察庁によると,平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は,2790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており,特に,カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
罰則は,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は「携帯電話使用等(保持)」,それにより事故等危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」と,それぞれに罰則が適用されます。
改正後の罰則等の内容は以下のとおりです。
・携帯電話使用等(保持)
罰則 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数 3点
反則金 1万8000円(普通車)
・携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数 6点
反則金 適用なし
ながら運転により事故など交通の危険を生じさせた場合,違反点数は6点となり,即免許停止処分となります。
運転中に,どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは,必ず安全な場所に停車してから使用する必要があります。
では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,「ながら運転」の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 4.渋滞中の車両間の事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
4.渋滞中の車両間の事故
信号機により交通整理の行われていない交差点において,交差する道路の一方の道路が渋滞しており,その交差道路を直進してきた四輪車又は交差道路へ右折しようとする四輪車が,渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに,渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合の事故です。
四輪車は,通常,渋滞車両が進路を譲ってくれるのを待ってその前方に出て行きますが,その際,右折ないし直進を急ぐ余り単車に対する注意を怠った過失があります。
一方,単車の方も,渋滞車両中に,その前方を空けて停止し進路を譲っている車両があり,そこから車両が進入してくるのを予想し得るのに,これを怠った過失があります。
双方見えにくい場合ですが,やはり直進車優先の原則は働くものと考えるのが相当です。
単車:30 四輪車:70
四輪車がそろそろと頭を出してきているのにその発見が遅れた場合,四輪車が一旦停止しているところへ単車が衝突してきた場合等は,単車の著しい前方不注視の修正要素が適用されます。
また,道路状況,交通事情によっては,単車に速度違反がない場合でも,相当な速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあります。少なくとも,単車に時速15km以上の速度違反があれば著しい過失ありとして取り扱います。
交差点の場合には,直進する単車においても右折車,横断車があることは比較的予見が容易ですが,道路外の駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等,交差点以外の場所においては,予見の程度が難しくなるため,減算修正されます。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(2)左折単車と直進四輪車との事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.交差点における左折車と直進車との事故
(2)左折単車と直進四輪車との事故
ア 先行左折単車と直進四輪車【215】
単車:60 四輪車:40
交差点の手前30mの地点で,四輪車に先行している単車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
左折する単車の左側に一車線程度の余地がある場合であるから,本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,60%程度の過失相殺はやむを得ません。
イ 追越左折単車と直進四輪車【216】
単車:80 四輪車:20
交差点の手前30m以内の地点で,単車が直進する四輪車をその右側から追い越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,単車が直進する四輪車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。
本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,80%程度の過失相殺はやむを得ません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(1)直進単車と左折四輪車との事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.交差点における左折車と直進車との事故
交差点において左折しようとする車両は,交差点の手前30mの地点から合図を出した上,あらかじめできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりませんが,四輪車が十分に道路の左側端に寄らず,あるいは,後方の確認が不十分な場合に,道路の左側に寄って走行してきた単車と接触する事故がみられます。
したがって,この態様の事故は,左折車の左寄り不十分や後方確認不十分の過失によるものといえますが,ここでは,直進車にも軽度の前方不注視による左折車の合図の見落とし等の過失があることを前提としています。
(1)直進単車と左折四輪車との事故
ア 直進単車と先行左折四輪車
【213】単車:20 四輪車:80
交差点の手前30mの地点で,単車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道等の手前30m以内は追い抜きが禁止されているので,先行する四輪車がある場合には単車がその前に出ようとすることは許されませんが,四輪車に左寄り不十分等の過失があることや,直進車優先及び事実上左側車線は単車の走行車線といえることを考慮すれば,単車の過失は比較的小さく,基本の過失相殺率は20%程度にとどめるのが相当です。
著しい前方不注視とは,単車の運転者が頭を下げて前を全く見なかった場合や,横向きになって後部同乗者と話していた場合等,前方不注視の程度が著しい場合が考えられます。
イ 直進単車と追越左折四輪車
【214】単車:10 四輪車:90
交差点の手前30mの地点で,四輪車が直進する単車をその右側から追越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,四輪車が直進する単車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。
交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道等の手前30m以内は追い抜きが禁止されている上に,この場合には,後行あるいは並進する四輪車は,左側の直進する単車の存在及び自己がその進路妨害車になることを当然認識し得るので,その注意義務懈怠の程度は大きくなります。四輪車が中央線を越えて更に左折する場合や単車を追い抜きざまに左折した場合などには,単車の過失を問うことができない場合も考えられます。
信号待ちで,単車・四輪車ともに停止していた場合も,本基準に準じます。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:信号機のない横断歩道で止まらないクルマは8割以上
JAFによると,各都道府県2箇所ずつ,全国合計94箇所で信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(9730台)に,「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を行ったところ,歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は1660台(17.1%)という結果となりました。
前年の調査では一時停止率は8.6%となっており,前年比2倍となったものの,依然として横断歩道で止まらないクルマが8割以上あることがわかりました。
都道府県別でみると,一時停止率が最も高かった長野県にでは68.6%となっており,愛知県は28.8%となっています。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2019-crosswalk
道路交通法38条1項によると,横断歩道に接近する車は,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,また,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
このように横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるので,信号機の設置されていない横断歩道上の事故については,原則として,歩行者の過失は0となります。
しかし,歩行者も横断する際には,左右の安全を確認するとともに,ドライバーに横断する意思表示をするなどして,事故に遭わないよう心がけることが大切です。
また,11月になり日没が早くなってきていますが,愛知県では,過去5年11月の歩行者の1時間あたりの死者数は,日没後1時間が昼の5倍となっています。
特に高齢者やお子様は,ドライバーから発見されやすいよう明るい服装を選んだり,反射板を活用されることをお勧めします。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuujikobousipointr0111.pdf
では,横断歩道上で交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
このような場合,賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また,加害者が,歩行者にも直前直後横断,佇立,後退などの事情があると,歩行者の過失を主張する場合があります。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,横断歩道上の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(4))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
(a)単車直進・四輪車右折【207】
単車:10 四輪車:90
(b)単車右折・四輪車直進【208】
単車:70 四輪車:30
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【209】
単車:20 四輪車:80
(b)単車直進・四輪車右折【210】
単車:60 四輪車:40
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【211】
単車:30 四輪車:70
(b)単車直進・四輪車右折【212】
単車:50 四輪車:50
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(3))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)単車右折・四輪車直進【201】
単車:35 四輪車:65
(b)単車直進・四輪車右折【202】
単車:45 四輪車:55
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【203】
単車:55 四輪車:45
(b)単車右折・四輪車直進【204】
単車:25 四輪車:75
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)単車直進・四輪車右折【205】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【206】
単車:65 四輪車:35
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(2))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(イ)一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
a 右折車が狭路から広路に出る場合
(a)単車直進・四輪車右折【195】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【196】
単車:65 四輪車:35
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【197】
単車:30 四輪車:70
(b)単車直進・四輪車右折【198】
単車:50 四輪車:50
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【199】
単車:40 四輪車:60
(b)単車直進・四輪車右折【200】
単車:40 四輪車:60
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(1))
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準(【160】~【164】)を単車側に10%程度有利に修正して適用します。
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
左又は右方向から進入する車両の一方が右折する場合には,事故態様としては出合い頭事故と類似しますが,右折車は徐行ないしそれに近い減速をしているのが常態であるから,これを基本態様として,右折の態様とともに,徐行していないことを修正要素としています。
また,直進車についても,優先道路を通行している場合を除き,見とおしがきかない交差点においては徐行義務が課されていることから,ある程度減速していることを基本の過失相殺率の前提としています。
(ア)同幅員の交差点の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が有線道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【191】
単車:30 四輪車:70
(b)単車右折・四輪車直進【192】
単車:50 四輪車:50
b 右折車が右方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【193】
単車:20 四輪車:80
(b)単車右折・四輪車直進【194】
単車:60 四輪車:40
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,単車と四輪車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県交通事故死者100人に達する
愛知県内での交通事故者数が100人に達しました。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,令和元年9月26日現在で,計102人となっており,うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。
事故の当事者別にみると四輪車の34人が最も多く,歩行者が27人,自転車が18人,自動二輪が11人となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou010926.pdf
愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると,10月は自転車死者の最多月となっています。
10月の自転車死者の特徴としては,65歳以上の高齢者が7割以上,日没前後の午後5時台に多発,出合頭が約6割となっています。
ヘルメットの着用,早めの点灯,一時停止の遵守をすることが,事故の防止につながります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint0110.pdf
自転車が加害者となることも少なくありません。
近年は,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及していますが,これらの自転車は,普通の自転車に比べスピードが出すぎてしまうことがあります。スピードが出ていると,その分衝突時の衝撃は大きくなり,死亡事故や大きな怪我につながりやすくなってしまいます。
また,免許が不要で気軽に乗れる反面,逆走,スマートフォンを見ながら,イヤホンで音楽を聴きながらの運転,傘差し運転等,交通ルールが徹底されておらず,危険な運転をしている人も少なくありません。
では,自転車が加害者となる事故に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
自転車には自動車のような自賠責保険がありませんので,加害者に直接賠償金を請求することになります。
近年は,自転車損害賠償保険や個人賠償保険に加入している人も増えていますので,その場合は該当の保険会社へ賠償金を請求します。
被害者が歩行者の場合,自転車からの衝突で転倒し,頭を打ち付けるなどして死亡事故に繫がることも少なくありません。賠償額が高額となるため,適正な賠償額を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所では,自転車が加害者である死亡事故の豊富な実績がありますので,ぜひ,ご相談ください。