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【コラム】:過失割合について(1.横断歩行者の事故(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)ア信号機の設置されている横断歩道上の事故(1))
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受け,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
ア 信号機の設置されている横断歩道上の事故
歩行者は,歩行者用信号機が設けられている場合,その表示に従わなければなりません。
一方,自転車は,軽車両であるので,車道を進行する場合には,車両用信号に従わなければなりません。
自転車が信号機の表示する信号に従って進行した場合であっても,道路を直進するときと交差点を右左折するときとでは,歩行者が従うべき信号との関係等によって過失割合が異なります。
(ア)歩行者と直進自転車との事故
a 横断中の信号変更なし
【51】歩行者:青信号で横断開始,自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=0:100
自転車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならないから,これに違反する自転車との関係では,青信号で横断歩道上を横断する歩行者は絶対的に保護されなければなりません。
【52】歩行者:黄信号で横断開始,自転車:赤信号で進入
歩行者:自転車=15:85
歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,歩行者が黄信号で横断を開始したこと自体に過失を認めることができます。また,自転車が自動車や二輪車と比較して低速であることから,歩行者が左右の安全確認義務を尽くしていれば,自転車の接近を容易に認識し得たはずという点からも,歩行者に過失があるといえます。
もっとも,赤信号に違反した自転車の過失の方がはるかに大きいので,原則として15%以上の過失相殺はしません。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:路面凍結や雪道での交通事故について
冬場は,路面凍結や積雪による交通事故が多くなります。
今年は例年に比べ寒く,名古屋市内でも路面の凍結や積雪の日があり,路面凍結や雪道での交通事故が多発しています。
路面凍結や雪道の運転で発生しやすいのはタイヤのロックです。
ほとんどの車にはアンチロックブレーキシステムが搭載されており,急ブレーキを踏むとタイヤがロックされてしまいます。
タイヤがロックされると,摩擦力は限りなくゼロに近づき,減速や方向を変えることができなくなり,車両のコントロールができなくなってしまいます。
追突事故が発生しやすくなるのはもちろんのこと,交差点や歩道に進入してしまうと歩行者と衝突し,死亡事故につながります。
普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合,冬用のタイヤを用意していないことも多いと思いますが,ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。
道路交通法第71条6号に,運転者の遵守事項として「道路又は交通の状況により,公安委員会が道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とありますが,公安委員会が定めている事項は,各都道府県の道路交通法施行細則に規定されており,愛知県道路交通法施行細則では,「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは,タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。」とされています。
大雪で路面が凍結していることを認識しながら運転を開始した場合などは,事故の予見可能性のがあったとして,過失割合が考慮される場合もあります。
しまかぜ法律事務所は,冬用タイヤをしていないことや,路面凍結で運転を開始したなど事故状況を踏まえた適正な過失割合で解決をしていきます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わりますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合(後退車による事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第5.後退車による事故
後退については,歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等により禁止されている場合についての規制があるだけで,その方法については,具体的な規程がありません。
【49】,【50】では,通常,後方の見とおしは十分でなく,後退時の速度は,徐行又はそれに近い速度であることを前提としています。
運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は,修正要素として考慮します。
(1)【49】直後横断の場合
歩行者:車=30:70
歩行者が,何ら注意することなく,後退車の直後を横断した場合です。【49】での直後とは,制動距離の範囲内ではなく,ごく直近を意味します。
(2)【50】直後横断以外の場合
歩行者:車=5:95
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(路上横臥者等の事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第4.路上横臥者等の事故
歩行者が酒に酔って道路上で寝てしまった場合,それが夜間である場合には,車からの発見,衝突の回避が遅れ,又は発見しても人とは思わずに礫過するなど,事故が発生しやすくなります。
しかし,昼間の場合は,右左折等の場合や,先行車に後続していて適宜の車間距離を保たなかったために,先行車は避け得たのに,事故を起こした車は避け得なかった場合等でなければ発生しません。
そのため,路上横臥等の事故は,昼夜によって過失相殺率に大幅な差異を設けています。
また,横臥者のみならず,四つんばいになっている者や,座り込んでいる者等も同基準が適用されます。
(1)【47】昼間の場合
歩行者:車=30:70
昼間であれば,車からの路上横臥者の発見は比較的容易であるから,車の過失の方が大きいと考えられます。
(2)【48】夜間の場合
歩行者:車=50:50
夜間における車からの路上横臥者の発見は,昼間と比較して困難であり,事故が発生しやすくなることから,昼間と比較して路上横臥者の過失も加重されざるを得ません。
車が右左折する場合や,道路がカーブしている場合等,車からの路上横臥者の事前発見が容易でない場合には,60%程度の過失相殺率が適用される場合もあります。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のない道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
3.歩車道の区別のない道路における事故
歩車道の区別のない道路とは,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)が設けられていない道路のことです。
歩行者は,歩車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄って通行しなければなりませんが,一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができます。
そのため,歩行者が右側端を通行していたか,左側端を通行していたか,それら以外の場所を通行していたかによって過失割合が変わります。
(1)道路の即端を通行している場合
ア 【43】右側端を通行している場合
左側端が例外的に許されている場合(道路右側に崖があったり,工事箇所があったりして右側端通行が危険な場合,右側端に駐車車両が並んでいるため右側端通行ができない場合等)に歩行者が左側端を通行しているときも【43】が適用されます。
なお,幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者がその路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
歩行者:車=0:100
イ 【44】左側端を通行している場合
歩行者が左側端を通行し,かつ,右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合を想定しています。左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は【43】を準用します。
歩行者:車=5:95
(2)道路の側端以外を通行している場合
ア 【45】幅員8m以上の道路の中央部分を通行している場合
道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者が車に衝突された場合を想定しています。
歩行者:車=20:80
イ 【46】ア以外の場合
幅員8m未満の道路の中央部における事故,また,幅員8m以上の道路の道路端からおおむね1m以上3m以内の部分における事故を想定しています。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:平成29年交通事故死者数 愛知県全国ワースト
警察庁によると,平成29年の全国交通事故死者は3694人となりました。
愛知県内の死者数は200人,負傷者数は4万7833人となっています。
愛知県内の交通事故死者数は15年連続で全国ワーストとなり,車の安全性能の向上などにより減少しているものの,平成29年も非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は110人となり,全体の半数以上を占めています。高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
また,当事者別にみると,自転車乗車中の事故による死者数が35人となり,大幅に増加しています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わりますので,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただいています。高齢者や自転車事故をはじめとする交通死亡事故の実績が豊富で,交通死亡事故ならではの交渉方法を熟知しています。また多数の医療機関や自動車会社の顧問を任されるなど,医療知識や工学的知識など専門的知識に長けています。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故
年末年始を利用して、帰省や旅行,スキーなどのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加し,慣れない道路や雪道を通行される方も多いことから,交通死亡事故が多発します。
では,年末年始に交通死亡事故の被害に遭われたご遺族は,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に保険会社に対して弁護士基準との差額を請求して解決しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りのご遺族の方は,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
2.歩車道の区別のある道路における事故
(1)車道における事故
ア 【40】車道通行が許されている場合
歩行者は,道路交通法10条2項により,道路工事等のため歩道等を通行することができないときその他やむを得ないときは車道を通行することができます。歩行者が車道を通行するときは,できるだけ車道側端(端からおおむね1m以内)を通行するべきとされています。
車道通行が許されている場合であっても,歩行者には前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
歩行者:車=10:90
イ 車道通行が許されていない場合
【41】車道側端の場合
車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されます。側端とは,端からおおむね1m以内です。
歩行者:車=20:80
【42】車道側端以外の場合
歩行者の過失は更に大きくなります。
歩行者:車=30:70
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
2.歩車道の区別のある道路における事故
(1)【39】歩道等における事故
歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)の歩行者と,車道と道路外を行き来するために歩道等を横断する車との事故を想定しています。
幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者が路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
車は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければならないから,歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよいです。
歩行者:車=0:100
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 1.歩行者用道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
1.歩行者用道路における事故
歩行者用道路では,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも自由に通行することができます。また,横断歩道の有無にかかわらず,更に横断禁止標識があっても道路を自由に横断することができます。
したがって,原則として,歩行者は過失相殺されることはありません。
ただし,歩行者用道路であっても,緊急自動車,消防用車両などの通行を許された車との関係では,直前横断,急な飛び出し等があった場合に限って,5~10%の過失相殺がされます。
歩行者:車=0:100
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。