Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:過失割合(後退車による事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第5.後退車による事故
後退については,歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等により禁止されている場合についての規制があるだけで,その方法については,具体的な規程がありません。
【49】,【50】では,通常,後方の見とおしは十分でなく,後退時の速度は,徐行又はそれに近い速度であることを前提としています。
運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は,修正要素として考慮します。
(1)【49】直後横断の場合
歩行者:車=30:70
歩行者が,何ら注意することなく,後退車の直後を横断した場合です。【49】での直後とは,制動距離の範囲内ではなく,ごく直近を意味します。
(2)【50】直後横断以外の場合
歩行者:車=5:95
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(路上横臥者等の事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第4.路上横臥者等の事故
歩行者が酒に酔って道路上で寝てしまった場合,それが夜間である場合には,車からの発見,衝突の回避が遅れ,又は発見しても人とは思わずに礫過するなど,事故が発生しやすくなります。
しかし,昼間の場合は,右左折等の場合や,先行車に後続していて適宜の車間距離を保たなかったために,先行車は避け得たのに,事故を起こした車は避け得なかった場合等でなければ発生しません。
そのため,路上横臥等の事故は,昼夜によって過失相殺率に大幅な差異を設けています。
また,横臥者のみならず,四つんばいになっている者や,座り込んでいる者等も同基準が適用されます。
(1)【47】昼間の場合
歩行者:車=30:70
昼間であれば,車からの路上横臥者の発見は比較的容易であるから,車の過失の方が大きいと考えられます。
(2)【48】夜間の場合
歩行者:車=50:50
夜間における車からの路上横臥者の発見は,昼間と比較して困難であり,事故が発生しやすくなることから,昼間と比較して路上横臥者の過失も加重されざるを得ません。
車が右左折する場合や,道路がカーブしている場合等,車からの路上横臥者の事前発見が容易でない場合には,60%程度の過失相殺率が適用される場合もあります。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のない道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
3.歩車道の区別のない道路における事故
歩車道の区別のない道路とは,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)が設けられていない道路のことです。
歩行者は,歩車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄って通行しなければなりませんが,一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができます。
そのため,歩行者が右側端を通行していたか,左側端を通行していたか,それら以外の場所を通行していたかによって過失割合が変わります。
(1)道路の即端を通行している場合
ア 【43】右側端を通行している場合
左側端が例外的に許されている場合(道路右側に崖があったり,工事箇所があったりして右側端通行が危険な場合,右側端に駐車車両が並んでいるため右側端通行ができない場合等)に歩行者が左側端を通行しているときも【43】が適用されます。
なお,幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者がその路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
歩行者:車=0:100
イ 【44】左側端を通行している場合
歩行者が左側端を通行し,かつ,右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合を想定しています。左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は【43】を準用します。
歩行者:車=5:95
(2)道路の側端以外を通行している場合
ア 【45】幅員8m以上の道路の中央部分を通行している場合
道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者が車に衝突された場合を想定しています。
歩行者:車=20:80
イ 【46】ア以外の場合
幅員8m未満の道路の中央部における事故,また,幅員8m以上の道路の道路端からおおむね1m以上3m以内の部分における事故を想定しています。
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:平成29年交通事故死者数 愛知県全国ワースト
警察庁によると,平成29年の全国交通事故死者は3694人となりました。
愛知県内の死者数は200人,負傷者数は4万7833人となっています。
愛知県内の交通事故死者数は15年連続で全国ワーストとなり,車の安全性能の向上などにより減少しているものの,平成29年も非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は110人となり,全体の半数以上を占めています。高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
また,当事者別にみると,自転車乗車中の事故による死者数が35人となり,大幅に増加しています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わりますので,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただいています。高齢者や自転車事故をはじめとする交通死亡事故の実績が豊富で,交通死亡事故ならではの交渉方法を熟知しています。また多数の医療機関や自動車会社の顧問を任されるなど,医療知識や工学的知識など専門的知識に長けています。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故
年末年始を利用して、帰省や旅行,スキーなどのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加し,慣れない道路や雪道を通行される方も多いことから,交通死亡事故が多発します。
では,年末年始に交通死亡事故の被害に遭われたご遺族は,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に保険会社に対して弁護士基準との差額を請求して解決しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りのご遺族の方は,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
2.歩車道の区別のある道路における事故
(1)車道における事故
ア 【40】車道通行が許されている場合
歩行者は,道路交通法10条2項により,道路工事等のため歩道等を通行することができないときその他やむを得ないときは車道を通行することができます。歩行者が車道を通行するときは,できるだけ車道側端(端からおおむね1m以内)を通行するべきとされています。
車道通行が許されている場合であっても,歩行者には前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
歩行者:車=10:90
イ 車道通行が許されていない場合
【41】車道側端の場合
車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されます。側端とは,端からおおむね1m以内です。
歩行者:車=20:80
【42】車道側端以外の場合
歩行者の過失は更に大きくなります。
歩行者:車=30:70
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
2.歩車道の区別のある道路における事故
(1)【39】歩道等における事故
歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)の歩行者と,車道と道路外を行き来するために歩道等を横断する車との事故を想定しています。
幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者が路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
車は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければならないから,歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよいです。
歩行者:車=0:100
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 1.歩行者用道路における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
1.歩行者用道路における事故
歩行者用道路では,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも自由に通行することができます。また,横断歩道の有無にかかわらず,更に横断禁止標識があっても道路を自由に横断することができます。
したがって,原則として,歩行者は過失相殺されることはありません。
ただし,歩行者用道路であっても,緊急自動車,消防用車両などの通行を許された車との関係では,直前横断,急な飛び出し等があった場合に限って,5~10%の過失相殺がされます。
歩行者:車=0:100
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:弁護士に依頼するメリットとデメリット
ご家族が交通死亡事故の被害に遭った時,ご遺族で相手方保険会社と話をするか,弁護士に依頼をするか,悩まれる方も多くいらっしゃると思います。
そこで,弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか,逆にどんなデメリットがあるのか,ご紹介します。
<弁護士に依頼するメリット>
1.賠償額が大幅にアップする
“交通死亡事故の保険金は一律3000万円”というイメージを持たれている方も多いと思いますが,これは自賠責保険の上限額です。高齢者の場合,自賠責保険で認定される金額は3000万円を大きく下回り,保険会社からの提示額も大きく下回ります。
賠償額は,弁護士に依頼すると,弁護士基準(裁判基準)で算定しますので,保険会社からの提示額を2~3倍に大幅増額して解決することもできます。
しまかぜ法律事務所では,ご遺族にとってもっとも適正な解決方法を提案しています。
例えば,交通死亡事故は最終示談に至るまでに時間を要しますが,ご遺族の金銭的負担を早期にサポートするため,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し(極めて短期間で第1段階の獲得ができます),最終的に弁護士基準(裁判基準)との差額を保険会社に請求しています(事故態様の分析を行いながら第2段階で最大限の獲得を行います)。
2.正確な事故態様を明らかにできる
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で解決ができます。
例えば,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
また,しまかぜ法律事務所では,事故態様の分析のためには,刑事裁判への参加(被害者参加)して,事件の真相を知り,刑事記録をすべて取り寄せすることが重要と考えていますので,被害者参加の報酬を別途請求することなく,積極的に刑事裁判に参加しています。刑事裁判に参加することは,事故の真相を知るとともに,被害者の感情を訴えるために極めて有効です。
3.保険会社とのやり取りによる負担がなくなる
ご家族が交通死亡事故の被害に遭われ,ご遺族の精神的・金銭的ご負担は極めて大きいものと思います。保険会社とやりとりすることで,さらに大変なご負担がかかります。
弁護士に依頼すると,相手方保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行いますので,ご遺族の負担を少しでも減らすことができます。
また,しまかぜ法律事務所では,お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。
<弁護士に依頼するデメリット>
1.弁護士費用が発生する
弁護士に依頼すると,弁護士費用が発生します。
しかし,被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます。
しまかぜ法律事務所では明瞭な料金体系を設定しています。また仮に,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットしていますので,依頼者に不利なことは一つもありません。
また,刑事記録の取り寄せに必要な謄写代や裁判を行うときの印紙代や郵券(切手)代などの実費はすべて弁護士が負担します。
2.弁護士を探す手間が発生する
交通事故を適切に解決するためには,医療知識,事故分析など,高度な専門知識が必要となりますので,交通事故に強い弁護士を探す必要があります。
しまかぜ法律事務所代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,弁護士個人として,年間300件以上という他の弁護士とはケタ違いの交通事故案件のご依頼をいただき,豊富な実績があります。
交通死亡事故ついても,個人で年間約10件の死亡事故案件を受任し,圧倒的に豊富な実績があります。
以上が,弁護士に依頼をするメリットとデメリットです。
ここまで読んでいただくと,弁護士に依頼をするメリットが大きいと感じられるかもしれませんが,弁護士費用や弁護士の得意分野は事務所ごとに違いますので,依頼前ににしっかり確認する必要があります。
しまかぜ法律事務所では,刑事事件の被害者参加から,民事事件の損害賠償請求まで,最後まで徹底してご遺族をサポートいたします。無料法律相談を実施していますので,交通死亡事故でお困りの方は,ご相談ください。
【コラム】:過失割合(【21】~【36】以外の場所における事故)
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
第2.横断歩道外における事故
3 【21】~【36】以外の場所における事故
【37】これまでのいずれにも該当しない場所(横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所)における事故
歩行者:直進車=20:80
しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。