Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者の就労可能年数)
就労可能年数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,高齢者の就労可能年数です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。67歳を超える高齢者はどのように就労可能年数を算定するのでしょうか。
67歳を超える高齢者の就労可能年数は,簡易生命表の平均余命の2分1とします。
簡易生命表は,「死亡事故の損害賠償の種類」 をご覧ください。
また,67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者についても,平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
一方で,年金の逸失利益については,平均余命を2分の1するのではなく,平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数で算定します。
詳しくは,「【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者で年金の算定方法)」をご覧ください。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(若年者の就労可能年数)
就労可能年数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,若年者の就労可能年数です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。18歳未満の若年者の場合は,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,12歳の若年者が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-12歳=55年間のライプニッツ係数 18.6335
18歳-12歳=6年間のライプニッツ英数 5.0757
12歳被害者の就労可能年数によるライプニッツ係数 18.6335-5.0757=13.5578
なお,大学卒業を前提とする被害者の始期は18歳ではなく,大学卒業予定である22歳となります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:交通事故の死者数
交通事故死者数は,平成26年が4113人,平成27年が4117人となり,平成21年以降は4000人以上で推移しています。
自動車技術は進化し,安全装置の開発も進められていますが,未だに年間4000人以上もの命が失われています。
しまかぜ法律事務所では,お亡くなりになった被害者だけでなく多くのご遺族を苦しみから救いたいとの思いで弁護活動しており,死亡事故につき多数のご依頼をいただいております。
精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため,しまかぜ法律事務所では,愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国,無料で,出張相談を実施しています。
適正な賠償額を獲得するため,事故の真相を知るため,ぜひ,しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。
平成27年の死者数ランキング(都道府県別)
1位 愛知県 213人
2位 大阪府 196人
3位 千葉県 180人
4位 神奈川県 178人
5位 北海道 177人
埼玉県 177人
7位 兵庫県 171人
8位 東京都 161人
9位 静岡県 153人
10位 福岡県 152人
11位 茨城県 140人
12位 岐阜県 106人
13位 栃木県 98人
14位 新潟県 97人
15位 広島県 95人
16位 京都府 87人
三重県 87人
岡山県 87人
19人 岩手県 80人
20人 熊本県 79人
21位 愛媛県 78人
22位 福島県 77人
鹿児島県 77人
24位 滋賀県 73人
25位 富山県 70人
26位 長野県 69人
27位 群馬県 68人
28位 宮城県 66人
29位 山口県 64人
30位 山形県 57人
31位 香川県 52人
宮崎県 52人
33位 和歌山県 48人
佐賀県 48人
35位 福井県 47人
36位 石川県 46人
奈良県 46人
大分県 46人
39位 長崎県 45人
40位 沖縄県 41人
41位 青森県 40人
42位 秋田県 38人
鳥取県 38人
44位 山梨県 33人
45位 高知県 30人
46位 島根県 27人
徳島県 27人
【コラム】:ポケモンGO使用中の死亡事故
平成28年8月23日,徳島県徳島市において,スマートフォン用ゲームアプリ「ポケモンGO」を使用しながら運転していた自動車に女性がはねられ,救急搬送されましたが死亡する交通事故がありました。
また,平成28年8月11日,愛知県春日井市において,ポケモンGOを使用しながら運転していた自動車に女性がはねられ,治療が続けられましたが同月25日に死亡する交通事故がありました。
運転中の携帯電話使用は,道路交通法第71条5の5において禁じられています。
ポケモンGOを使用しながら運転という事故態様の悪質さを理由に,慰謝料を増額して請求することは可能です。
携帯電話を使用して注意散漫となった結果,死亡事故が発生することは少なくなく,しまかぜ法律事務所でのご依頼案件の中には,携帯電話使用中の死亡事故につき賠償金が増額された実績もございます。
携帯電話使用中という基本的義務違反により,大切なご家族がお亡くなりになった場合,適正な慰謝料で解決するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(就労可能年数)
生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が,死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,③就労可能年数によるライプニッツ係数に関しての問題点を説明させていただきます。
就労可能年数は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第1回は,原則としての就労可能年数です。
被害者が,若年者でも高齢者でもない場合,原則として,就労可能年数は67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は「死亡事故の損害賠償の種類」をご覧ください。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(男性の生活費控除率)
生活費控除率について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,男性(単身者,年少者を含む)です。
裁判例は,男性(単身者,年少者を含む)の生活費控除率を50%で認定することが多いです。
もっとも,親のために生活費を入れていたなどの事情があれば,生活費控除率が40%で認定されることもあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(女性の生活費控除率)
生活費控除率について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,女性(主婦,独身,年少者を含む)です。
裁判例は,女性の生活費控除率を30%で認定することが多いです。
もっとも,年少者の場合は,基礎収入との関係で次のことに注意する必要があります。
基礎収入の算定方法として,年少女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
ただし,生活費控除率として,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
そこで,年少女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますので,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(一家の大黒柱の生活費控除率)
生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が,死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,②生活費控除率に関しての問題点を説明させていただきます。
②生活費控除率は,被害者の属性に応じて様々ですので,属性に応じて説明を連載させていただきます。
第1回は,一家の大黒柱です。
裁判例は,一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが,ⅰ被扶養者が1人の場合は40%,ⅱ被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(無職者の算定方法)
死亡逸失利益は,①基礎収入×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第7回は,無職者(失業者)です。
無職者(失業者)の基礎収入で問題となることが多いのは, 算定方法です。
無職者(失業者)の基礎収入は,失業前の収入を基準に算定します。
これまで就職したことがない場合や,失業前の収入が低額である場合は,賃金センサスによる平均賃金を基準に算定します。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:死亡逸失利益について(高齢者で年金の算定方法)
高齢者の逸失利益で問題となることが多い,②年金の算定方法を,説明させていただきます。
年金の逸失利益は,①年金額×(1-②生活費控除率)×③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数で算定します。
①年金額
逸失利益の対象となる年金は,被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金,厚生年金等の老齢年金,障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で,遺族年金等,被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
②生活費控除率
年金以外の逸失利益の場合,生活費控除率は,被害者の属性によって次のとおり認定されることが多いです。
一家の大黒柱は40%,女性は30%,単身者は50%です。もっとも,単身者であっても,親のために生活費を入れていたなどの事情があれば,生活費控除率は40%が相当です。
一方で,年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため,年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。
多くの裁判例は,生活費控除率を50%と認定しています。
③平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
平均余命は,簡易生命表を参考にします。
簡易生命表は「死亡事故の損害賠償の種類 」をご覧ください。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。