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【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和2年12月24日現在,交通事故による死者数は151人となっており,昨年より1人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou201224.pdf
年末年始を利用して帰省される方もいらっしゃると思います。普段は電車等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。
また,年末年始は寒波が襲来すると予報されていますので,積雪や路面凍結によって,交通事故が増加する可能性もあります。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にしまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.追突事故
(3)路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故【327】
路肩等(路肩又は路側帯)は,原則として車両の通行が禁止されている部分であるから,走行中の後車が,故障等やむを得ない理由で路肩等に駐停車中の前車に追突した場合には,原則として全て後車の過失によるものと考えるべきです。
ただし,高速道路においては,路肩等に駐停車するにしてもやむを得ない理由を必要とするというべきであるから,前車が駐停車していたことについてこのような理由がない場合には,前車の著しい過失又は重過失として修正します。
追突車:100 被追突車:0
視認不良について,原則10%に減算修正としますが,自動二輪車の照射力の弱さから,停止四輪車対追突自動二輪車の場合に限って20%の減算修正とします。
基本の過失相殺率は,被追突車が事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル等により運転に支障を来し,あるいは,タイヤ交換,チェン装着等を行う必要を生じて,駐停車することがやむを得ない場合を前提をしています。
したがって,被追突車にやむを得ない理由がない場合,駐停車につき被追突車に帰責事由の存在する場合(例えば,被追突車が自招事故や自己の主たる過失のある先行事故により駐停車した場合)には,著しい過失・重過失の修正要素を適用します。
ただし,これらの場合であっても,被追突車が路肩等からはみ出すことなく駐停車していたときは,被追突車の運転者において道路交通法72条1項の危険防止措置をとったと評価しうる反面,路肩等に進入して追突した追突車には重い過失があるというべきであるから,修正要素の適用は慎重に検討する必要があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.追突事故
(2)過失なく本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
ア 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合
被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避可能であったのに退避しなかったか,又は,退避不能であったが,停止表示器材を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています。
このような場合,被追突車には駐停車したこと自体については過失がないから,被追突車の過失の程度は,自己に過失のある先行事故等により駐停車した場合よりも小さい。しかし,被追突車が退避又は,停止表示器材の設置を怠ったことは,本線車道等において運転することができなくなったときの義務に違反するから,原則として,被追突車は一定の限度で過失責任を負うことを免れません。
(ア)四輪車同士の事故【323】
追突車:80 被追突車:20
被追突車に,退避を怠った過失と停止表示器材の設置を怠った過失のいずれの過失も認められる場合は,その他著しい過失・重過失の修正要素を適用します。
(イ)自動二輪車と四輪車との事故
a 四輪車駐停車【324】
追突車:70 被追突車:30
b 自動二輪車駐停車【325】
追突車:90 被追突車:10
イ 被追突車に駐停車後の対応に過失がない場合【326】
被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避することが不可能であり,かつ,被追突車の運転者等が停止表示器材を設置したにもかかわらず追突事故が発生したか,被追突車の運転者等が死傷又は時間的余裕がなかったことにより停止表示器財を設置することができない状況の下で追突事故が発生した場合を想定しています。
このような場合,被追突車には駐停車したことについて過失はなく,駐停車後の対応にも過失はないというべきであるから,被追突車の駐停車の態様にかかわらず,また,四輪車又は自動二輪車の別なく,被追突車に対する過失相殺は否定されるべきです。
追突車:100 被追突車:0
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
3.追突事故
高速道路では,高速での走行が許容され,最低速度を維持する義務があり,駐停車は原則として禁止されるから,高速道路において駐停車し,又は急ブレーキをかけた先行自動車と後続する自動車との間で追突事故が発生した場合は,やむを得ない事情がない限り,先行自動車の運転者も過失責任を負います。
(1)過失等により本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
本線車道若しくはこれに接する加速車線,減速車線若しくは登坂車線において,前車が,何らかの落ち度を認めるべき事情,例えば,事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル,事故に過失のある先行事故等により運転に支障を来して駐停車し,これに前方不注視の後者が追突した場合を想定しています。
ア 四輪車同士の事故【320】
追突車:60 被追突車:40
基本の過失相殺率は,被追突車に路肩への退避が可能であったにもかかわらず退避措置を怠った過失か,停止表示器財の設置が可能であったにもかかわらずこれを怠った過失のいずれかがあったことを前提としています。
退避措置に関する過失と停止表示器財の設置に関する関する過失がいずれも認められる場合は「その他の著しい過失・重過失」による修正をし,過失がいずれも認められない場合は,「退避不能かつ停止表示器財設置等」による修正をします。
被追突車の「著しい過失」の例として,上記の他,先行事故について被追突車に主たる過失がある場合が考えられます。また「重過失」の例として,被追突車が風景・事故見物のため意図的に駐停車した場合が考えられます。
一方,追突車の「著しい過失」として,著しい前方不注視がありますが,著しい前方不注視とは,被追突車が設置した停止表示器財等を認識することが可能であった場合,被追突車のハザードランプによって追突車が被追突車の存在を容易に知り得た場合,追突車の先行車が何台も被追突車を回避して走行している場合等が挙げられます。
イ 自動二輪車と四輪車との事故
視認不良の修正について,追突車が自動二輪車の場合,前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いために,被追突車の発見はより困難になると考えられます。
(ア)四輪車駐停車【321】
追突車:50 被追突車:50
(イ)自動二輪車駐停車【322】
追突車:70 被追突車:30
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.進路変更に伴う事故
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合
(ア)四輪車進路変更【316】
後続直進車:10 進路変更車:90
(イ)自動二輪車進路変更【317】
後続直進車:30 進路変更車:70
イ その他の場合
(ア)四輪車進路変更【318】
後続直進車:20 進路変更車:80
(イ)自動二輪車進路変更【319】
後続直進車:40 進路変更車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:自転車の交通死亡事故が増加
昨今,「三密」を避ける手段として自転車通勤を始める人が増えています。au損害保険株式会社が,東京都在住で週1回以上自転車通勤をしており,かつ勤務先から自転車通勤を認められている会社員の男女500人を対象にした調査によると,新たに自転車通勤を始めた人は23.0%(115人)となりました。新たに始めた115人にその理由を聞いたところ,110人(95.7%)が「公共交通機関での通勤を避けるため」と回答しました。
https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-240.html
また,外出自粛により宅配ニーズが高まり,日常的に宅配自転車を見かけることが増えたと同時に,自転車による事故のニュースの話題も増えています。
愛知県警によると,令和2年10月末時点,都道府県別死者数は愛知県127人となり,全国ワースト1位となっていますが,死者数を地域別に見ると,名古屋は多発増加の傾向にあります。
また,当事者別では,自転車,歩行者の件数が多発増加となっており,自転車による法令違反が原因で起きた交通死亡事故は,令和元年と比較し11件増え,17件,歩行者は10件増え,16件となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kisyahappyoushiryou-kakuteisuu202010.pdf
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。それにより,交通ルールが曖昧なまま乗る方も多いというのが現状です。
自転車や歩行者による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
また,軽車両である自転車は,車道通行が原則ではありますが,自転車歩行者道のように,歩道を走ることもあります。最近では,自転車と歩行者の事故によって加害者となった自転車側が1億円に迫る高額賠償を請求されるケースも見られます。
被害者にも加害者にもなり得る自転車ですが,近年では全国自治体で自転車保険の加入を義務づける条例を制定し,名古屋市も平成29年10月1日に条例が制定されました。自転車による賠償に役立つ保険は,個人賠償責任保険です。こちらは,自動車保険や火災保険の特約でも加入でき,1つ加入していれば本人だけでなく家族もまとめて補償されます。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただき,豊富な解決実績があります。ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
2.進路変更に伴う事故
(1)四輪車同士の事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合【314】
後続直進車:20 進路変更車:80
走行車線から追越車線へ進路変更する場合,追越車線を走行する自動車の速度が走行車線を走行する自動車の速度よりも高速であり,進路変更する自動車は一層の注意をすべきであるから,その他の場合よりも進路変更する自動車の過失相殺率を大きくしています。
進路変更車が,基本の過失相殺率に含めて考慮されている軽度の落ち度以上に不適切な進路変更をとった場合には,著しい過失・重過失の修正をします。例えば,車間距離が十分であっても著しい低速度で進路変更した場合,車間距離が不十分なのに後続直進車より低速度で進路変更した場合等です。
イ その他の場合【315】
後続直進車:30 進路変更車:70
追越車線から走行車線に進路変更する場合及び片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に進路変更する場合に伴う事故です。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 1.合流地点における事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
1.合流地点における事故
高速道路においては,本線車道に入ろうとする自動車は,当該本線車道を通行する自動車の進行を妨害してはならないとされているため,基本的には合流車の過失の方が大きいというべきです。他方,合流車が,既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合には,本線車としても,合流車が本線車道に入ってくることを当然に予想することができ,適宜減速等の措置をとることによって合流車との衝突を回避することが可能であるから,このような場合には,本線車にも前方注視義務違反があるものと考えられます。
(1)四輪車同士の事故【311】
本線車:30 合流車:70
合流車が不適切な合流方法によって本線車道に進入した場合等には,合流車に著しい過失・重過失があったものとして修正を行うべきです。
不適切な合流方法の例としては,合流車が本線車よりも20km以上遅い速度で本線車道に入った場合,本線車との車間距離が極端に短い場合等です。
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 自動二輪車が本線車道を走行する場合【312】
本線車:20 合流車:80
イ 自動二輪車が加速車線を走行する場合【313】
本線車:40 合流車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 9.交差点以外における横断自転車の事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
9.交差点以外における横断自転車の事故【310】
自転車が交差点以外の場所において道路を横断した場合の事故を想定しています。
横断歩道直近を歩行者用信号機の青信号(車両用信号機なし)に従って道路を横断した自転車と,当該道路を車両用信号機が赤信号であるのに減速することなく進行してきた四輪車・単車とが衝突した場合は,【106】を参考として,自転車側の基本の過失相殺率を20%程度減産修正して適用するのが妥当です。
自転車:30 四輪車:70
著しい過失・重過失の程度には幅があることから,修正要素の数値としても幅を持たせています。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 8.転回車と直進車との事故)
死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。
8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。一般には,転回とはUターンのみならずスイッチターンも含まれますが,スイッチターンは従来の進行方向の路上において一旦停止しし,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
直進車が転回車の対向車線を走行している際の衝突の場合には,合図がなくても,転回することが少なくともその途中から明らかに分かるから,転回車合図なしの修正値を5%にとどめるのが相当な場合もあります。
(1)自転車直進・四輪車転回中【308】
自転車:10 四輪車:90
(2)自転車転回中・四輪車直進【309】
自転車:50 四輪車:50
四輪車に速度違反があると,自転車が転回を開始するに当たり適切な判断をすることが困難となることから,違反の程度に応じて10~20%の範囲で四輪車に加算修正します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,自転車と四輪車・単車との交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。