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【コラム】:積極損害 5.葬儀関係費用

2021-06-28

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.葬儀関係費用
  葬儀関係費用とは,葬儀代金そのものだけではなく,火葬料,埋葬料,祭壇代,読経代,法名代,お布施等謝礼,花代も含まれます。また,49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
  仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではないことも多いですが,仏壇・仏具購入費・墓碑建立費も葬儀関係費として認められています。
  葬儀関係費用は,原則として150万円とされており,この金額よりも下回る場合には,実費が支払われます。請求するには,支出を証明する領収証の原本が必要です。
  なお,香典については損益相殺はされず,香典返しも損害とは認められません。
(1)150万円以上の認定例
   150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
   銀行の支店長や企業の幹部社員など,社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得なかった場合,死亡場所と居住地が離れており2回葬儀を行う必要があった場合など,150万円以上の葬儀関係費用が認められている事例もあります。
   また,若年で亡くなられた場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されることがあります。
(2)仏壇・仏具購入費・墓碑建立費を別途認めた事例
   仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は,葬儀関係費用に含まれますが,別途認められた事例もあります。
   例えば,小学生につき墓地,墓石の購入費100万円を認めた事例,部長職会社員につき墓代及び埋葬料として150万円を認めた事例があります。
(3)遺体搬送料・遺体処置費等を別途認めた事例
   遺体搬送料・遺体処置費等は,葬儀関係費用とは別に実費が認められることが多いです。
   病院から葬儀場までの遺体搬送費用,遺体の空路搬送費用,頭部損傷のためエンバーミングを行った費用が認められた事例があります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。葬儀費用が高額になると保険会社は支払いを拒むことがありますが,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬儀は望まれないと思います。
 しまかぜ法律事務所では,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。原則150万円とされていますが,それ以上の高額で解決した実績もあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「令和3年版交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%

2021-06-21

 

 政府は令和3年6月15日の閣議で,令和3年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html

 

 令和2年の交通事故死亡者数は2839人で,現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり,3000人を割ったのは初めてとなります。また,65歳以上の割合は56.2%となっており,高齢化に伴い,交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
 状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると,令和2年では,歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち,約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また,75歳以上の高齢者は,歩行中の55.0%,自転車乗用中の46.5%を占めています。
 特に,令和4年からは,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため,75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。

 

 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

 また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。

 

 しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 4.付添人交通費・宿泊費

2021-05-21

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

4.付添人交通費・宿泊費等
(1)付添人や見舞いのための交通費
   付添人やお見舞いにきた人の交通費についても必要かつ相当な範囲で認められます。
   被害者の家族であるとか,事故が重大で一刻も早く容態を確認したいなど,見舞いにくることが当然の心情であると理解できる場合に認められることが多いです。
また,すぐにでも見舞いに行きたいという心情から,最速の交通手段である航空券代,新幹線代など高額の交通費も認められやすい傾向です。
(2)宿泊費
   付添いのために近親者が病院の近隣ホテルに泊まった場合,必要性があれば,相当な範囲で宿泊費が支払われることがあります。
   また,長期の宿泊が必要な場合,自宅と病院を毎日往復することが肉体的・精神的負担が大きいことから,近隣にアパートを借り,その賃借料が損害として認められた例もあります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。遠方からの付添,見舞いの場合も交通費や宿泊費が高額になりますので,必要性が認められ,適正な付添人交通費・宿泊費を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について

2021-05-17

 警察庁は,「進路変更禁止」を事前に注意喚起するための表示を新設したと発表しました。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/shinnrohennkoukinnshi/gaiyo.pdf
 

 「進路変更禁止」の交通規制は,交差点の手前等において車両通行帯の境界部に設ける黄色実線の道路標示により実施していますが,進路変更禁止区間の手前において,白い破線の区画線の空白部分に,「矢羽根」のペイントを設け注意喚起を行います。
 事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ,ゆとりを持って,進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで,交通の安全と円滑を図ることを目的としています。
 

 進路変更の事故は,追突事故と違い,双方車両が走行中のため,事故による衝撃は大きく,死亡事故にもつながりやすくなります。
 死亡事故は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 また,進路変更の事故では,過失割合が問題となることも多くあります。
 進路変更の事故の場合,基本の過失割合は,別冊判例タイムズ38によると,後続直進車:進路変更車=30:70となっています。
 しかしながら,「道路状況」,「スピード」,「位置関係」によって,過失割合は大きく変わってきます。
 例えば,「道路状況」でいうと,当該道路が進路変更禁止場所であれば,後続直進車が20%減算修正されますので,後続直進車:進路変更車=10:90となります。
 「スピード」でいえば,後続直進車が,15km以上の速度違反で10%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=40:60,30km以上の速度違反で20%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=50:50となります。
 最後に「位置関係」ですが,上記の基本の過失割合は,あらかじめ前方にいた進路変更車が,後続直進車との車間距離を十分に取って進路変更をしたにもかかわらず発生した事故を前提としているため,進路変更車が後方を走行していた場合や併走状態で遭った場合は,適用されません。後方もしくは併走状態から進路変更され衝突した場合,直進車は進路変更車の進路変更を予見し,回避することが不可能ですから,直進車には過失がないと判断され,直進車:進路変更車=0:100となります。

 

 死亡事故は賠償額が大きくなるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,事故の現場図やドライブレコーダー映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 進路変更の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な過失割合,賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 3.入院雑費

2021-05-07

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3.入院雑費
  入院中におむつ代やテレビカードを購入した場合,入院雑費が支払われます。
  領収書があれば1日あたり1500円程度,領収書がなくても1日あたり1100円は請求できます。
  入院雑費に含まれるものは,①日用雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費等)、②栄養補給費(栄養剤等),③通信費(電話代,切手代等),④文化費(新聞雑誌代,ラジオ,テレビ賃料等),⑤家族交通費等です。
  なお,家族交通費については,付添の必要性が認められる場合には,上記入院雑費とは別項目で実費を請求することができます。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。入院が長期になる場合,将来に渡って介護が必要になる場合は,雑費の金額が高額となりますので,適正な雑費を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 2.付添費用

2021-04-16

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

2.付添費用
  完全介護の病院でも,昏睡状態が続いいれば緊急に備えて近親者が付き添う必要があり,また声かけも必要ですので,1日につき6500円の付添費用が認められます。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。症状が重篤であるほど付添の必要性は高く,入院や通院が長引くことで付添人の負担も大きくなるため,適正な金額で付添費用を請求することが大切です。
 しまかぜ法律事務所では,付添を必要とする交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:子供の交通事故の特徴 歩行中死者・重傷者に占める割合が5,6月にかけ上昇

2021-04-09

 

 令和3年4月6日から同月15日まで,春の全国交通安全運動が実施されます。
 今回は,「子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」,「自転車の安全利用の推進」,「歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上」を重点に行っています。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/anzenundou/030325harukou.pdf
 
 警察庁は,平成28年から令和2年の5年間の子供に関する交通事故について分析しています。
 それによると,時間帯別では,16~17時台の日没前後に事故に遭うことが最も多く,幼児(就園児・未就園児)で29%,児童で40%となっています。
 また,児童では,自転車乗車中の事故も増えており,自転車乗車中の死者・重傷者は,約8割に法令違反がありました。
 新年度を迎え,新一年生となったお子様も多くいらっしゃると思いますが,児童の死者・重傷者は低学年で多く,歩行中では小学1年生が最多となっていますので,特に注意が必要です。
 歩行者,自転車利用者,自動車運転者,すべての人が,交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。

 では,子供が交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
 子供が交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
 また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
 その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
 
 後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
 また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
 
 子供が交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
 死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
 しまかぜ法律事務所は,子供の交通事故について解決実績が豊富にありますので,子供の交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 1.治療関係費

2021-03-22

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

1.治療関係費
   病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
   加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
   しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
   その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。

   また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。過失のある事案の場合,過失分は自己負担となります。死亡事故の場合,懸命な治療が施されるため,治療費が高額になることが少なくありません。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,過失の割合が懸念される場合,健康保険を利用することがおすすめです。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
   ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故(2))

2021-03-15

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.歩行者と四輪車との事故
(2)通路上における事故【338】
   駐車場内の通路は,主として,駐車場を利用する四輪車が駐車場内を移動するための設備ですが,歩行者専用の通路を備えた駐車場が多くないこともあり,歩行者が駐車場内の通路を通行する例は日常的にみられます。したがって,駐車場内の通路を通行する四輪車は,人の往来があることを常に予見し,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。
   他方,駐車場内の通路が主として四輪車の移動のための設備である以上,歩行者においても,駐車場内の通路を通行する場合は,四輪車が通行することを常に予見し,駐車区画内を通行する場合よりも一層慎重に進路の安全を確認すべきです。
   以上の事情から,駐車場内の通路において歩行者と四輪車との事故が発生した場合は,原則として四輪車側が重い責任を負いますが,歩行者もある程度の責任は免れません。

   歩行者:自動車=10:90
   四輪車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を上回る速度で進行していた場合,右左折時や後退時などに,進行方向の見通しが悪い場所で徐行(歩行者が直前に飛び出してきても直ちに停止することができる程度の速度)しなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
   
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故)

2021-03-06

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

2.歩行者と四輪車との事故
(1)駐車区画内における事故【337】
   駐車区画は,駐車する場所であるのと同時に,駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。歩行者専用の通路を備えた駐車場は多くなく,駐車区画内では,常に人の往来が予見されます。したがって,駐車区画を出入りする四輪車の運転者は,自車周辺の安全を常に確認して,歩行者の有無にかかわらず,いつでも停止することができる速度で自車を運転し,進路に歩行者がいる場合は直ちに自車を停止させる義務を負うといえます。
   他方で,駐車区画は,駐車するための場所であるから,歩行者も,駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し,その動静を注視すべきです。歩行者にもこのような注意義務が課されるため,歩行者が駐車区画を出入りする四輪車の動静に注意を払っていなかったと認められる場合は,原則として過失相殺を免れません。

 

 

 

   歩行者:自動車=10:90
   駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画内等に進入し,そこにいた歩行者と衝突した場合,徐行していなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
   
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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