Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:消極損害その1 休業損害(2)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その1 休業損害
1.有職者
(2)事業所得者
現実の収入減があった場合に認められます。
基本的な算定方法は,基礎収入(事故前年の事業所得金額÷365日)×休業日数です。
事業所得金額に事業専従者控除額or青色申告特別控除額を加算する,寄与率を考慮する,完全休業の場合は固定費を加算する等,事故に遭われた方の状況によって,計算方法が変わります。
休業損害を請求するには確定申告書の控えを提出する必要がありますが,課税証明書等,事故前年の所得が証明できる資料で代用することもできます。
ア 認定例
右肩痛,右手の痺れがある理容師,右肩痛の左官職人など,傷害を負った部位が業務に不可欠な場合,長期間の休業が認められやすい傾向にあります。
映像コンテンツの企画,演出等の業務を行っていた事業所得者につき,事故により締め切りまでに出来ず契約を解除された場合,得られなかった演出料,著作権料,ロケハン等の費用が認められた事例があります。
一方,開業から一貫して大幅な赤字傾向にある場合,休業期間中の所得の減少は,事業の経済効率の悪さ,社会・経済状況の変動及び同業社との競合等による受注減少という可能性も否定できないとし,全額認められない事例もあります。
イ 申告所得を超える収入を認めた事例
修正申告した場合,過少申告していて確定申告額以上の所得があることが証明できる場合は,申告所得を超える収入が認められることもあります。
また,確定申告をしていない場合,過少申告で実際の所得額が証明できない場合は,借入金の返済状況や扶養家族の人数から,賃金センサスを基礎とする事例もあります。
ウ 減収はないが休業損害を認めた事例
妻や子などの協力によって減収がない場合,営業活動の効果により所得が増加した場合,事故前に受注した仕事をしていた場合等,減収がなくても休業損害が認められます。
また,年ごとの所得の変動が大きい業種で,事故後に減収が生じていないのが収入の喪失がなかったからなのか,景気の動向等を含むその他の要因によるものであるかを的確に認定することは困難だとして,一部認められた事例があります。
エ 固定経費に関する事例
事故により事業を完全休業したとしても,家賃,保険料,減価償却費などの負担を免れることはできません。これらの固定経費は,休業損害として加算して請求できます。
固定経費として認められたものとして,租税公課,損害保険料,利子割引率,地代家賃,諸経費,リース料,減価償却費,修繕費,管理緒費,諸会費,水道光熱費,通信費,研修費,販売促進費,会社控除,支払手数料などがあります。
接待交際費は,冠婚葬祭費,慶弔費,お見舞い金,お歳暮・中元の贈り物は固定経費と認められますが,飲食を伴う接待交際費は認められません。
また,事業廃止届を提出するなどして事業を廃止することが確定した以降は,経費を支出する理由はないとして,申告所得額を基礎とします。
オ 事業再開後の損害に関する事例
そば店経営者につき,出前に売上の7割を依存していたことから,休業期間経過後の売上減少による損害として100万円が認められました。
歯科医師につき,診療再開後も休診の影響から患者が減少し売上が減少したとして,診療再開後3ヶ月間の売上減少の8割が損害として認められました。
飲食店経営者につき,店舗再開後症状固定までの期間について,認定された後遺障害等級の喪失率を乗じた金額が認められました。
カ 廃業による損害に関する事例
事故後廃業した美容院経営者につき,事故に遭わなければ経営を継続していたとして,事故から約2年前の開業時に支出した費用の約5割が認められました。
キ 代替労働力に関する事例
事故により自身が就労できないために代替労働者を雇い,その人に給料や賃金を支払った場合,その支出分を被害者本人の休業損害として請求できます。
新聞配達員,一人で開業している歯科医師,内科開業医,ブリーダー,水道設備業者等で認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に休業損害は,支払われないことで生活が困窮する場合もありますので,ひとりひとりの事情を詳しくお伺いして,適正な金額を請求することが大切です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,様々な休業損害の請求事例がありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
普段は電車やバス等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:消極損害その1 休業損害(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その1 休業損害
休業損害とは,交通事故の被害者が,治療や療養のために休業したことによって得ることができなくなった収入・利益の損害のことです。
死亡事故では死亡に至るまでの休業損害を請求できます。
1.有職者
(1)給与所得者
事故前3か月の総支給額(社会保険料などを控除しない)を基礎収入とし,90日で割った日額に休業日数を乗じた金額が基本の算定方法となります。
請求するには,勤務先に記載してもらった休業損害証明書(休業日,事故前3か月の給与支払い状況等),事故前年の源泉徴収票を提出する必要があります。
ア 基礎収入の算定・賃金項目についての事例
入社して間もない場合や内定中の場合は,雇用契約書に記載されている基本給をもとに基礎収入を算出することがあります。
複数の職場で勤務している場合,それぞれの職場で休業があれば,職場ごとに休業損害を請求することができます。
イ 有給休暇
有給休暇を使った場合は現実の収入減はありませんが,有給休暇は財産的価値を有すべき権利であって,それが本件事故により費消させられたため,有給の財産的価値についても休業損害として請求できます。
なお,積立休暇についても,有給休暇と同様に財産的価値があるものと認められています。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
特に休業損害は,支払われないことで生活が困窮する場合もありますので,ひとりひとりの事情を詳しくお伺いして,適正な金額を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,様々な休業損害の請求事例がありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 8.弁護士費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.弁護士費用
弁護士費用は,依頼者が負担することになっていますが,例外として,不法行為を理由として損害賠償を請求する裁判では、認容額の10%程度を加害者側に負担させることが認められています。
認容額の10%以上の弁護士費用を認めた裁判例もあります。
・被害者とその夫が日本語を十分に理解しないために相当な時間と労力を費やした事例
・加害者が捜査段階で過失を認めていたにもかかわらず,民事訴訟においては被害者の主張を争う,本人尋問期日に正当な理由なく出頭しない等の態度に出たことから,弁護士に依頼して訴訟追行する必要が高かったとした事例
その他,弁護士費用に関する裁判例は以下のものがあります。
・被害者が自動車保険契約の弁護士費用特約を利用したとしても,弁護士費用相当額の保険金は被害者の負担した保険料の対価として支払われるものであるから,弁護士費用相当額の損害が発生していないとはいえないとした事例
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:上半期の愛知県内の交通事故死者数が過去最少
愛知県警察によると,令和3年上半期に愛知県内で発生した交通事故による死者は51人でした。昨年の同じ時期と比べ25人少なく,月別の統計を始めた1952年以降、最も少ない数字となりました。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuusibouzikohasseijyoukyouR3.6.pdf)
年齢別でみると,65歳以上の高齢者は32人で,全体の62.7%と非常に多くなっています。
また,時間帯としては,午後6時から午後10時までの時間帯が最も多くなっています。当事者,事故類型からは,道路を横断している歩行者がはねられるケースが多いことが分かります。
死者数が減少した背景には,外出自粛により事故が減ったことがありますが,夏休みに入り,帰省や近場のレジャー等で自動車を使う機会が増える方もいるかと思いますので,事故が発生しないよう安全運転を心がけることが大切です。
また,子どもたちが自転車で外出する機会も増えますので,信号や一時停止の標識を守る,安全な速度で運転をする,ヘルメットを必ずかぶる等,今一度ルールを確認し,子どもたちの自転車事故を防ぐことも必要です。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数が長いほど逸失利益は高額となります。
死亡逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
仮に,10歳の小学生男子が事故により死亡した場合の死亡逸失利益は,5646万4996円となります。
<計算方法>
1.基礎収入:賃金センサス男女別全年齢学歴計の平均賃金額で,令和元年は560万9700円となります。
2.生活控除率:男性は50%です。
3.就労可能年数:未就労者(幼児,学生等)の就労可能年数は始期が18歳のため49年で,ライプニッツ係数は20.1312(27.1509-7.0197)です。
560万9700円×(1-0.5)×20.1312=5646万4996円
また,自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
自転車と自動車の事故の場合,自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば事故状況が明らかになりますが,自転車同士,自転車と歩行者の事故の場合は,事故状況に争いが生じることも少なくありません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で事故の解決をしています。
交通死亡事故における豊富な解決実績がありますので,交通死亡事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 7.その他
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
7.その他
(1)海外からの帰国費用等を認めた事例
葬儀に出席する場合に,海外に住んでいる家族の旅費が認められた事例があります。
(2)旅行のキャンセル料等を認めた事例
旅行の予約をしていたものの,交通事故の被害に遭いキャンセルせざるを得ない場合,旅行のキャンセル代が認められた事例があります。
(3)被害者が経営する会社の清算費用を認めた事例
個人で有限会社を経営する被害者が事故により死亡したため,会社を清算するために要した清算費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
交通事故と相当因果関係があれば認められる内容も多くありますので,請求できるか迷われる場合には,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 6.損害賠償請求関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
6.損害賠償請求関係費用
診断書料等の文書料や保険金請求手続に必要な費用など,必要かつ相当な範囲で認められます。
その他,認められた事例としては,以下のものがあります。
・死体検案料,死体検案診断書代,検案往診料
・戸籍謄本の取得費用
・目撃者への謝礼
・ひき逃げによる死亡事故につき,妻が加害者の刑事公判を傍聴するために支出した飛行機代
また,事故態様を明らかにするための鑑定費用,医師の意見書費用,カルテ開示費用,刑事記録謄写費用など,被害者が弁護士特約に加入している場合,弁護士特約の保険会社から支払われる費用もあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,事故態様を明らかにするための鑑定書や,症状を立証するための医師の意見書等,事案ごとに必要な書類を取り寄せています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 5.葬儀関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.葬儀関係費用
葬儀関係費用とは,葬儀代金そのものだけではなく,火葬料,埋葬料,祭壇代,読経代,法名代,お布施等謝礼,花代も含まれます。また,49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではないことも多いですが,仏壇・仏具購入費・墓碑建立費も葬儀関係費として認められています。
葬儀関係費用は,原則として150万円とされており,この金額よりも下回る場合には,実費が支払われます。請求するには,支出を証明する領収証の原本が必要です。
なお,香典については損益相殺はされず,香典返しも損害とは認められません。
(1)150万円以上の認定例
150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
銀行の支店長や企業の幹部社員など,社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得なかった場合,死亡場所と居住地が離れており2回葬儀を行う必要があった場合など,150万円以上の葬儀関係費用が認められている事例もあります。
また,若年で亡くなられた場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されることがあります。
(2)仏壇・仏具購入費・墓碑建立費を別途認めた事例
仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は,葬儀関係費用に含まれますが,別途認められた事例もあります。
例えば,小学生につき墓地,墓石の購入費100万円を認めた事例,部長職会社員につき墓代及び埋葬料として150万円を認めた事例があります。
(3)遺体搬送料・遺体処置費等を別途認めた事例
遺体搬送料・遺体処置費等は,葬儀関係費用とは別に実費が認められることが多いです。
病院から葬儀場までの遺体搬送費用,遺体の空路搬送費用,頭部損傷のためエンバーミングを行った費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。葬儀費用が高額になると保険会社は支払いを拒むことがありますが,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬儀は望まれないと思います。
しまかぜ法律事務所では,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。原則150万円とされていますが,それ以上の高額で解決した実績もあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:「令和3年版交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%
政府は令和3年6月15日の閣議で,令和3年版「交通安全白書」を決定しました。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html)
令和2年の交通事故死亡者数は2839人で,現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり,3000人を割ったのは初めてとなります。また,65歳以上の割合は56.2%となっており,高齢化に伴い,交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると,令和2年では,歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち,約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また,75歳以上の高齢者は,歩行中の55.0%,自転車乗用中の46.5%を占めています。
特に,令和4年からは,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため,75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 4.付添人交通費・宿泊費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4.付添人交通費・宿泊費等
(1)付添人や見舞いのための交通費
付添人やお見舞いにきた人の交通費についても必要かつ相当な範囲で認められます。
被害者の家族であるとか,事故が重大で一刻も早く容態を確認したいなど,見舞いにくることが当然の心情であると理解できる場合に認められることが多いです。
また,すぐにでも見舞いに行きたいという心情から,最速の交通手段である航空券代,新幹線代など高額の交通費も認められやすい傾向です。
(2)宿泊費
付添いのために近親者が病院の近隣ホテルに泊まった場合,必要性があれば,相当な範囲で宿泊費が支払われることがあります。
また,長期の宿泊が必要な場合,自宅と病院を毎日往復することが肉体的・精神的負担が大きいことから,近隣にアパートを借り,その賃借料が損害として認められた例もあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。遠方からの付添,見舞いの場合も交通費や宿泊費が高額になりますので,必要性が認められ,適正な付添人交通費・宿泊費を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。